東京都 千代田区の相続情報

  • 地域別相続情報
  • (2024年5月年現在)

千代田区の地域情報について

千代田区は東京都の中心に位置し、日本の首都機能が集中する地域です。内閣総理大臣官邸、国会議事堂、最高裁判所、各中央省庁がここにあります。丸の内を含む周辺地域は、大企業や金融機関が密集する日本最大のビジネス街で、日本経済の中枢をなしています。観光面では、皇居の北西に位置する千鳥ヶ淵が知られています。千代田区は市街化区域に指定されており、地域の特性に応じた建築制限が施されています。

東京都千代田区の令和4年の人口は67,049人(男性:33,485人、女性:33,564人)で前年よりも167人減少しています。総世帯数は37,773世帯です。令和4年の死亡者数は464人で人口に占める死亡者の率(死亡率)は、0.692%です。

東京都千代田区内の令和5年の最も高額な土地評価額(路線価)は、千代田区丸の内2丁目の大名小路で、1㎡当たり25,180千円です。

千代田区の人口
世帯数 人口 男性 女性 死亡者 死亡率
37,773世帯 67,049人 33,485人 33,564人 464人 0.692%

千代田区にお住まいの方が亡くなったら

東京都 千代田区にお住まいの方が亡くなった際の相続に関する手続き

千代田区にお住まいの方の相続手続きは、千代田区役所麹町税務署神田税務署千代田都税事務所東京法務局 本局などで行います。
各役所での相続手続きについては、下記のリンク一覧から見ることが出来ます。

千代田区などへの死亡届等の手続き

病院等で死亡診断書をもらったら、死亡日から7日以内に、千代田区役所または亡くなった方の本籍地の市区町村に死亡届を提出する必要があります。また、千代田区役所に印鑑カードやシルバーパス等の返却をするとともに、国民健康保険に加入されていた場合には国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の資格喪失届を提出します。
そのほかに国民年金や国民健康保険の遺族年金、児童手当などの請求ができる場合がありますので千代田区役所で確認してください。

なお、マイナンバーカードについては、死亡届を提出すると自動的に失効しますので、返却する必要はありません。

死亡届出等の手続き:
千代田区役所

相続手続きに必要な書類の戸籍謄本等の取得

相続手続きをするために必要な被相続人の出生した日から亡くなった日までの戸籍謄本を本籍地の市区町村で取得するとともに相続人の現時点での戸籍謄本を取得しておく必要があります。
なお、被相続人の戸籍謄本は、死亡届出後1~2週間程度で死亡の事実が戸籍に反映されますので、2週間程度経過した後に取得する必要があります。

戸籍謄本の取得:
本籍地の市区町村役場(千代田区役所)

相続人の印鑑証明書も相続手続きには必要になりますので、各相続人の住所地の市区町村で取得する必要があります。

印鑑証明書の取得:
相続人の住所地の市区町村(千代田区役所)

相続関係を一覧に表した図(「法定相続情報一覧図」といいます。)を作成し、上記の手続きで取得した戸除籍謄本とともに法務局に提出し、法務局の認証文を付した法定相続情報一覧図の交付を受けると、手続きのたびに戸籍謄本の提示や提出を求められることがなくなるので大変便利です。
なお、法定相続情報一覧図の作成ができない場合は司法書士、税理士、弁護士、行政書士に作成を依頼すれば1万円から5万円程度の手数料がかかります。

法定相続情報一覧図の取得:
東京法務局 本局

遺言書がある場合

自筆遺言書がある場合は、遅滞なく遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。
また、検認前に開封したり、検認しないで遺言の内容を実行した場合、行政上の義務に違反したとして、罰則が科せられる可能性があります。
なお、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度により、法務局で自筆遺言書を保管している場合には家庭裁判所の検認手続きはいりません。

自筆遺言書がある場合:
検認の申し立て先:東京家庭裁判所 [裁判所所在地 / 管轄区域表]

遺留分を請求する場合の手続きは、相続の開始を知った時から1年以内に原告または相手方の住所地、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所(請求する金額が140万円を超える場合)または簡易裁判所に提起することができます。
千代田区の遺留分侵害請求のご相談は、相続税の訴訟経験が豊富な天池&パートナーズ税理士事務所の提携弁護士にご依頼ください。
なお、弁護士の相続に関する相談料は1時間で1万円程度です。

筆証書遺言書保管制度により、法務局で自筆遺言書を保管している場合には、遺言書保管事実証明書の交付の請求を法務局で行います。なお、遺言者が遺言書の保管の申請時に、亡くなった場合の通知(「指定通知」といいます。)の手続きをしている場合には、法務局から遺言者が指定した者に遺言書が保管されている旨をお知らせする指定通知が送付されます。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合:
東京法務局 本局

公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されているため、相続人が照会の請求をすれば存在の有無を調べることができ、謄本を請求することができます。
なお、昭和64年1月1日以降に公証役場で作成された遺言書はすべて遺言検索システムによって確認することが可能であり、全国どこの公証役場でも検索することができます。

相続放棄等をする場合

相続の放棄をする場合には、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。
また、限定承認をする場合には、相続人全員で相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認の手続きをする必要があります。

家庭裁判所:
東京家庭裁判所 [裁判所所在地 / 管轄区域表]

麹町税務署 神田税務署 での申告等の手続き

税務署名称 管轄
麹町税務署 飯田橋1~4丁目, 一番町, 内幸町1・2丁目, 大手町1・2丁目, 霞が関1~3丁目, 紀尾井町, 北の丸公園, 九段北1~4丁目, 九段南1~4丁目, 皇居外苑, 麹町1~6丁目, 五番町, 三番町, 千代田, 永田町1・2丁目, 二番町, 隼町, 一ツ橋1丁目, 日比谷公園, 平河町1・2丁目, 富士見1・2丁目, 丸の内1~3丁目, 有楽町1・2丁目, 四番町, 六番町
神田税務署 神田相生町, 神田淡路町1・2丁目, 神田和泉町, 神田岩本町, 岩本町1~3丁目, 内神田1~3丁目, 神田小川町1~3丁目, 鍛冶町1・2丁目, 神田鍛冶町3丁目, 神田北乗物町, 神田紺屋町, 神田佐久間河岸, 神田佐久間町1~4丁目, 猿楽町1・2丁目, 神田神保町1~3丁目, 神田須田町1・2丁目, 神田駿河台1~4丁目, 外神田1~6丁目, 神田多町2丁目, 神田司町2丁目, 神田富山町, 西神田1~3丁目, 神田錦町1~3丁目, 神田西福田町, 神田練塀町, 神田花岡町, 東神田1~3丁目, 神田東紺屋町, 神田東松下町, 一ツ橋2丁目, 神田平河町, 神田松永町, 神田美倉町, 三崎町1~3丁目, 神田美土代町

亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に千代田区を管轄する 麹町税務署 または、神田税務署所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は 麹町税務署 または、神田税務署消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。

なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。

千代田区の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある相続税理士コム登録の税理士にご依頼ください。

所得税等の準確定申告:
麹町税務署  / 神田税務署

被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署開業届や青色承認申請書消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。

事業承継者の届出:
麹町税務署  / 神田税務署

相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。

税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。

千代田区の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある相続税理士コム登録の税理士にご依頼ください。

相続税の申告:
麹町税務署  / 神田税務署

千代田区を管轄する、 麹町税務署神田税務署 の相続申告状況は下記の通りです。

(2021年現在)
税務署 相続人数 課税価格 被相続人数
麹町税務署 290 37,902,818千円 126
神田税務署 330 20,483,340千円 123

千代田都税事務所で不動産の評価額を調べる

千代田区の土地の相続税評価額を計算するためには、路線価図又は倍率表で土地の1㎡当たりの単価や固定資産税に乗じる倍率を調べる必要があります。

千代田区の家屋の相続税評価額については、千代田区役所 で固定資産税評価額を調べる必要があります。なお、その年の固定資産税の評価額は、5月から6月頃に千代田区役所から家屋の所有者に送られてくる固定資産税の通知書にも記載されています。

家屋の評価額:
千代田都税事務所

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

東京法務局 本局での相続登記手続き

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。 なお、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬の目安は5~15万円です。 千代田区の相続登記手続きは、信頼と実績のある天池&パートナーズ税理士事務所の提携司法書士にご依頼ください。

東京都 千代田区にお住まいの相続の手続き及び相続税の申告でお困りの方は、相続税理士コムの税理士に相談ください。

東京都 千代田区のお住まい別税務署

麹町税務署

税務署番号:
01101
日銀コード:
0031017
所在地:
〒102-0074 千代田区九段南1丁目1-15
送付先:
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 東京国税局業務センター大手町分室
電話番号:
03-3221-6011
Webサイト:
麹町税務署のwebサイトへ

神田税務署

税務署番号:
01103
日銀コード:
0031031
所在地:
〒101-8464 千代田区神田錦町3丁目3番地
送付先:
〒100-8156 千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館 東京国税局業務センター大手町分室
電話番号:
03-4574-5596
Webサイト:
神田税務署のwebサイトへ

東京都 千代田区の登記管轄局

東京法務局 本局

所在地:
〒102-8225 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
電話番号:
03-5213-1234
Webサイト:
東京法務局 本局のwebサイトへ

東京都 千代田区の役所・役場

千代田区役所

所在地:
〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1
電話番号:
03-3264-2111
webサイト:
千代田区役所のwebサイトへ

東京都 千代田区の固定資産税の管轄役所

千代田都税事務所

所在地:
〒101-8520 千代田区内神田2-1-12
電話番号:
03-3252-7141
webサイト:
千代田都税事務所のwebサイトへ

東京都千代田区の相続土地路線価情報

国税庁

土地路線価は、国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表で確認することができます。

  • 令和5年以外の土地路線価・土地等評価倍率は、国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表サイトをご確認ください。
  • 相続税路線価・土地等評価倍率は毎年7月1日に発表されます。(当サイトでは7月9日以前は前年度にリンクしています)
  • このページは、2024年5月時点の情報をもとに作成しています。

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