東京都 武蔵村山市の相続情報

  • 地域別相続情報
  • (2024年5月現在)

武蔵村山市にお住まいの方が亡くなったら

東京都 武蔵村山市にお住まいの方が亡くなった際の相続に関する手続き

武蔵村山市にお住まいの方の相続手続きは、武蔵村山市役所立川税務署立川都税事務所東京法務局 田無出張所などで行います。
各役所での相続手続きについては、下記のリンク一覧から見ることが出来ます。

武蔵村山市などへの死亡届等の手続き

病院等で死亡診断書をもらったら、死亡日から7日以内に、武蔵村山市役所または亡くなった方の本籍地の市区町村に死亡届を提出する必要があります。また、武蔵村山市役所に印鑑カードやシルバーパス等の返却をするとともに、国民健康保険に加入されていた場合には国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の資格喪失届を提出します。
そのほかに国民年金や国民健康保険の遺族年金、児童手当などの請求ができる場合がありますので武蔵村山市役所で確認してください。

なお、マイナンバーカードについては、死亡届を提出すると自動的に失効しますので、返却する必要はありません。

死亡届出等の手続き:
武蔵村山市役所

相続手続きに必要な書類の戸籍謄本等の取得

相続手続きをするために必要な被相続人の出生した日から亡くなった日までの戸籍謄本を本籍地の市区町村で取得するとともに相続人の現時点での戸籍謄本を取得しておく必要があります。
なお、被相続人の戸籍謄本は、死亡届出後1~2週間程度で死亡の事実が戸籍に反映されますので、2週間程度経過した後に取得する必要があります。

戸籍謄本の取得:
本籍地の市区町村役場(武蔵村山市役所)

相続人の印鑑証明書も相続手続きには必要になりますので、各相続人の住所地の市区町村で取得する必要があります。

印鑑証明書の取得:
相続人の住所地の市区町村(武蔵村山市役所)

相続関係を一覧に表した図(「法定相続情報一覧図」といいます。)を作成し、上記の手続きで取得した戸除籍謄本とともに法務局に提出し、法務局の認証文を付した法定相続情報一覧図の交付を受けると、手続きのたびに戸籍謄本の提示や提出を求められることがなくなるので大変便利です。
なお、法定相続情報一覧図の作成ができない場合は司法書士、税理士、弁護士、行政書士に作成を依頼すれば1万円から5万円程度の手数料がかかります。

法定相続情報一覧図の取得:
東京法務局 田無出張所

遺言書がある場合

自筆遺言書がある場合は、遅滞なく遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。
また、検認前に開封したり、検認しないで遺言の内容を実行した場合、行政上の義務に違反したとして、罰則が科せられる可能性があります。
なお、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度により、法務局で自筆遺言書を保管している場合には家庭裁判所の検認手続きはいりません。

自筆遺言書がある場合:
検認の申し立て先:東京家庭裁判所 [裁判所所在地 / 管轄区域表]

遺留分を請求する場合の手続きは、相続の開始を知った時から1年以内に原告または相手方の住所地、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所(請求する金額が140万円を超える場合)または簡易裁判所に提起することができます。
武蔵村山市の遺留分侵害請求のご相談は、相続税の訴訟経験が豊富な天池&パートナーズ税理士事務所の提携弁護士にご依頼ください。
なお、弁護士の相続に関する相談料は1時間で1万円程度です。

筆証書遺言書保管制度により、法務局で自筆遺言書を保管している場合には、遺言書保管事実証明書の交付の請求を法務局で行います。なお、遺言者が遺言書の保管の申請時に、亡くなった場合の通知(「指定通知」といいます。)の手続きをしている場合には、法務局から遺言者が指定した者に遺言書が保管されている旨をお知らせする指定通知が送付されます。

自筆証書遺言書保管制度を利用している場合:
東京法務局 田無出張所

公正証書遺言の場合は、公証役場で保管されているため、相続人が照会の請求をすれば存在の有無を調べることができ、謄本を請求することができます。
なお、昭和64年1月1日以降に公証役場で作成された遺言書はすべて遺言検索システムによって確認することが可能であり、全国どこの公証役場でも検索することができます。

相続放棄等をする場合

相続の放棄をする場合には、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。
また、限定承認をする場合には、相続人全員で相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に限定承認の手続きをする必要があります。

家庭裁判所:
東京家庭裁判所 [裁判所所在地 / 管轄区域表]

立川税務署 での申告等の手続き

税務署名称 管轄
立川税務署 武蔵村山市全域

亡くなった方のその年の所得について、相続人は相続があったことを知った日から4か月以内に武蔵村山市を管轄する 立川税務署所得税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。
また、被相続人が消費税の申告をしていた場合は 立川税務署消費税の準確定申告書を提出し納税する必要があります。

なお、税理士に申告手続きを依頼する場合の費用は、金額や内容にもよりますが1万円から10万円程度が相場です。

武蔵村山市の所得税等の申告手続きは、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある相続税理士コム登録の税理士にご依頼ください。

所得税等の準確定申告:
立川税務署

被相続人の事業を承継する相続人は相続人の管轄税務署開業届や青色承認申請書消費税の届出等を相続開始から2か月以内に提出しなければなりません。
なお、税理士に手続きを依頼する場合の費用は、5千円から2万円程度が相場です。

事業承継者の届出:
立川税務署

相続税の申告が必要な場合は、相続があったことを知った日から10か月以内に被相続人の住所地を管轄する麹町税務署又は神田税務署に相続税の申告書を提出し納税をしなければなりません。
なお、相続税の申告書の作成を税理士に依頼する場合の費用は、遺産総額の0.5%から1%が一般的な相場です。

税理士に相続税の申告を依頼する際は、税理士の費用も重要ですが、経験豊富で実績のある税理士を選ぶことで、相続税が低減される可能性があり、結果的に経済的な利益を得られることがあります。そのため、税理士の選択には慎重に行う必要があります。

武蔵村山市の相続税の申告は、元国税での勤務経験経験があり、税理士としても申告実績がある相続税理士コム登録の税理士にご依頼ください。

相続税の申告:
立川税務署

武蔵村山市を管轄する、 立川税務署 の相続申告状況は下記の通りです。

(2021年現在)
税務署 相続人数 課税価格 被相続人数
立川税務署 3,103 171,182,745千円 1,310

立川都税事務所で不動産の評価額を調べる

武蔵村山市の土地の相続税評価額を計算するためには、路線価図又は倍率表で土地の1㎡当たりの単価や固定資産税に乗じる倍率を調べる必要があります。

武蔵村山市の家屋の相続税評価額については、武蔵村山市役所 で固定資産税評価額を調べる必要があります。なお、その年の固定資産税の評価額は、5月から6月頃に武蔵村山市役所から家屋の所有者に送られてくる固定資産税の通知書にも記載されています。

家屋の評価額:
武蔵村山市役所

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

東京法務局 田無出張所での相続登記手続き

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なお、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。 なお、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬の目安は5~15万円です。 千代田区の相続登記手続きは、信頼と実績のある天池&パートナーズ税理士事務所の提携司法書士にご依頼ください。

東京都 武蔵村山市にお住まいの相続の手続き及び相続税の申告でお困りの方は、相続税理士コムの税理士に相談ください。

東京都 武蔵村山市のお住まい別税務署

立川税務署

税務署番号:
01191
日銀コード:
0031775
所在地:
〒190-8565 立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎
送付先:
税務署の所在地と同じです。
電話番号:
042-523-1181
Webサイト:
立川税務署のwebサイトへ

東京都 武蔵村山市の登記管轄局

東京法務局 田無出張所

所在地:
〒188-0011 西東京市田無町4丁目16番24号
電話番号:
042-461-1130
Webサイト:
東京法務局 田無出張所のwebサイトへ

東京都 武蔵村山市の役所・役場

武蔵村山市役所

所在地:
〒208-8501 武蔵村山市本町 1-1-1
電話番号:
042-565-1111
webサイト:
武蔵村山市役所のwebサイトへ

東京都 武蔵村山市の固定資産税の管轄役所

武蔵村山市役所

所在地:
〒208-8501 武蔵村山市本町 1-1-1
電話番号:
042-565-1111
webサイト:
武蔵村山市役所のwebサイトへ

東京都武蔵村山市の相続土地路線価情報

国税庁

土地路線価は、国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表で確認することができます。

  • 令和5年以外の土地路線価・土地等評価倍率は、国税庁財産評価基準書路線価図・評価倍率表サイトをご確認ください。
  • 相続税路線価・土地等評価倍率は毎年7月1日に発表されます。(当サイトでは7月9日以前は前年度にリンクしています)
  • このページは、2024年5月時点の情報をもとに作成しています。

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