相続お役立ち情報

相続の開始とは

相続は、死亡によって開始します(民法882)。自然死亡のほか、特殊なケースとして、生死不明の者に対して家庭裁判所が失踪宣告をした場合(擬制死亡)や災害等により遺体が見つからない者に対して官公署が死亡を認定した場合(認定死亡)にも相続は開始します。

相続の開始とは、亡くなった日をいいます。通常の死亡であれば問題がないのですが亡くなった日が判然としない海難事故や生死不明などの場合、亡くなった日である相続開始日をどのようにとらえるかが問題となります。

「相続の開始日」は、相続税の申告期限や納期限等を判断する場合に問題となります。

  1. 自然死亡

自然死亡とは、老衰、病気、事故等により現実に死亡という事実が生じた場合をいい、その具体的な時期は、医師が死亡診断書又は死体検案書に記載した死亡の年月日時分で、その年月日時分が戸籍に記載されます(民法882条)。相続人等の利害関係人において死亡の事実を了知した日、死亡の届出をした日などではありません。

  1. 擬制死亡

擬制死亡とは、不在者につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となるべき危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)、家庭裁判所への申立てにより、生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です(民法3031)。

  1. 認定死亡

認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって、死亡した蓋然性が極めて高いが遺体が見つからない等の場合に、その取調べにあたった官公署が死亡の報告をして、戸籍上死亡として扱うものです(戸籍法8991)。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント