特許権

特許権の経済的価値は、その権利の行使に伴い、特許権者にもたらされる利益の額によって定まるものといえますが、利益をもたらす方法には、特許権者以外の者(実施権者)にその特許権を実施させ、特許権者はその対価として相当の金額(補償金)の支払いを受ける場合と、特許権者自ら特許発明を実施している場合があります。

 (1) 特許権者と実施権者が異なる場合の特許権の評価

 特許権者がその権利に基づき、実施権者から将来受ける補償金の額の基準年利率による複利現価の合計額によって評価します。

 (2) 特許権者が自ら特許発明を実施している場合の特許権及び実施権の評価

その者の営業権の価額に含めて評価します。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント