代襲相続人

 代襲相続人とは、本来相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合や、相続欠格、推定相続人の廃除によって相続権を失った場合に発生します。

 また、代襲相続人は、被代襲者が受けるべきであった相続分をそのまま受け継ぎます。従って、同じ被代襲者について複数の代襲相続人がいる場合、各代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分を均等で按分します。

 代襲相続について図解で説明すると次の被相続人の孫であるCとDが代襲相続人となり、子であったAの相続分を均等で相続します。

【参考法令】

第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント