相続人不存在

相続人が存在することが明らかでない場合※1には、相続財産は当然に法人となり、利害関係人等の請求により家庭裁判所が相続財産の清算人を選任して、下記の 1. から 6. の手続きに従い、相続人の捜索と相続財産の分与、清算を行います(民法951959)。

  1.  家庭裁判所は、相続財産清算人選任と相続人があるならば権利の主張をすべき旨の公告を6ヶ月を下らない期間※2を定め行い、相続人の出現を待ちます。
  2.  1. の公告後、相続財産清算人は、2ヶ月間以上の期間(1. の期間内に満了)を定めて、相続債権者及び受遺者に対し、請求の申出をすべき公告を行います。
  3.  1. の公告期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
  4.  特別縁故者※3は、1. の公告期間満了後3ヶ月以内に相続財産分与の申立てを行います。
  5.  相続財産清算人は、債権者や受遺者に支払いをしたり、家庭裁判所の分与の審判にしたがい相続財産の全部又は一部を特別縁故者に分与します。
  6.  5. の支払等の後の残余財産は、国庫に帰属します。但し、共有財産の持分は他の共有者に帰属します。

 初めから相続人がいない場合だけでなく、相続人全員が相続放棄をした場合も含まれます。

 この期間内に相続人が現れないときは、相続人の不存在が確定し、相続人の権利は消滅します。

 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント