税務調査における名義財産について

相続税の税務調査時に名義財産として課税が行われることがよくあります。ところで「名義財産」とは、財産の名義(預金口座や有価証券の名義など)が亡くなった方の名義になっていなくても、実質的な所有者が被相続人である財産をいいます。

財産の帰属の判定において、その名義が誰であるかは非常に重要な指標(メルクマール)といえますが、申告や税務調査などの実務において「名義預金・名義財産」などは一般的にはどこでもよく行われ、どこにでも存在していることから、名義にとらわれることなく、真実の「出捐者は誰か」、真実の「通帳や印章の管理者は誰か」、「利益の享受者は誰か」など様々な事情を考慮して、その財産が「誰に帰属するのか」判定する必要があります。

例えば、「父の財産を整理していたら、母名義や私の子供(孫)の名義の定期預金通帳が見つかりました。これらの家族名義の預金も相続税の申告に含める必要がありますか?」と尋ねられたら、その回答は「名義にかかわらず、お父さんが定期預金の資金を拠出していたことなどから、お父さんの財産と認められるものは、相続税の対象になります。」といったものになります。

また、昔から「我が家の大蔵(財務)大臣は奥さんです。」という話を聞くことがありますが、家計の管理を妻が行っている家庭は、まだまだ多くあると思います。

そういった場合は、家計の範囲を生活費と預金の管理とで区分していないため、例えば相続税調査などでは、預金の管理は妻が行っていると回答される事例が多いことになります。そこで、預金の帰属の判定において、妻名義の預金を妻が管理していたような場合にも、実質の所有者、帰属者はだれかが問題となります。つまり、「名義は妻、管理・運用も妻」であるような場合、単にこの点だけを捉えて考えると、この預金は「妻に帰属する」といった感じもしますが、このようなケースにおいては、「夫が自分の財産の管理・運用を妻に任せることに包括的な同意があったかどうか」がメルクマールとなり、さらにいわゆる「内部関係」についてまで検討をすることになります。

特に夫名義の預金についても妻が管理・運用していたような場合、妻名義の預金についても夫に帰属すると判断できる場合があるので注意が必要です。

文責:

税理士 天池 健治

税理士 / 証券アナリスト / 宅建士 / 公認コンサルタント